専従者給与をもらいながらの副業について
初めまして。私は主人の経営するお店で青色専従者給与をもらっています。
そこで今回の相談ですが、私自身、今年から副業を始めています。
ネットでの記事を書いたり入力をしたりの仕事なのですが、源泉徴収はされてい
ます。
ここで質問が数点あります。
◆年間96万円の専従者給与を受けています
◆配偶者控除・扶養控除なし
◆基礎控除は38万円です
私がこの度副業をする事によって何か不利な点はありますでしょうか?
又、副業をする事によって、年間96万円の私の専従者給与所得が経費として節税されていましたが、それはなくなるのでしょうか?
又、どれくらい年間副業で働いても良くて、どのラインを超すと(よく103万の壁など言われるので・・今の96万が限界ラインなのでしょうか・・)トータルで損をしてしまうのかという事も知りたいと思います。
あと、専従者給与をもらえる基準として年間6ヶ月超働く事、副業との割合を比べた時に、本業の方が割合が高いと証明できる事が必要と聞いた事があります。
ですが私は主人の店では、裏方で事務をしたり、家でポップやチラシを作ったりと流動的に動いており、もちろんアルバイトさんではないのでタイムカードも押していません。
副業の方は作業した分だけ「報酬」といった形で証明はされます。
この、副業と本業を比べたときの「割合」というのは、時間の割合なのか、収入の割合なのかどちらなのでしょうか?
本業の方の働いていた「証明」とうのが形として表すのはとても難しいのですがどうように判断がされるのでしょうか。
長々と申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

青色専従者給与の要件の一つに、「その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」がありますので、その事実認定の問題になると思います。
副業のお仕事が、青色専従者として「事業に専ら従事すること」を妨げない内容であることが先ずは必要です。そして、青色専従者としての勤務実態を立証できるようにしておくことも必要かと思います。具体的には出勤簿や日報などで、上記の要件を満たしていることを明らかにできるものを日頃から作成しておくことが望ましいと考えます。
青色専従者と認められない場合には、奥様への給与がご主人の事業所得で必要経費とならなくなりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月12日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。