青色専従者へ
毎日、コーヒーを青色専従者へ1つ差し入れしています。
青色専従者は私なので、主人から私にという感じですが、これは経費になりますか?
税理士の回答

事業所の中での従業員やお客さん用の茶菓等であれば宜しいと思いますが、具体的にはどのような提供の仕方をされているのでしょうか。

他に従業員がいて、同じようにコーヒーを差し入れするのであれば福利厚生費にできると思いますが、専従者のみの差入れの場合は経費にするのは難しいと考えます。

酒屋就一
プライベートとの線引きが難しい支出については、自信をもって「これは必要経費です」と説明できる範囲で、自己責任で経費にされるのがよろしいかと考えます。
たしかにプライベートとの線引きが微妙な所ですね!
私は毎日、夜に帳簿みたいなものを付けています。なので主人が仕事帰りにコーヒーを1つ購入してくれて、帳簿の仕事する時にでも飲んでね!という感じです。

事業所で提供するコーヒー代ということであれば経費算入も可能かもしれませんが、ご自宅での夜の作業中に飲むコーヒー代いう名目では経費処理は難しいと思われます。
本投稿は、2019年08月21日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。