[青色申告]自家消費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自家消費について

個人事業主としてスナックを経営しています。
お店で、経営者が食事をした場合には賄いとして、自家消費になると思います。
これに対して、
お客様から「一杯飲んで」と言われれば、お客様持ちの売上になりますが、そう言われない場合でも、手持ちぶたさと言う訳にも行かず、ママやマスターがお酒やお茶を飲みながら接客した場合の、お酒やお茶は、自家消費になるのでしょうか。
必要経費と思えるのですが如何でしょうか。

税理士の回答

回答します。

もの凄く噛み砕いて、多少の語弊があることを前提に言うと
経費になるかどうかは、事業のため(売上を上げるため)に必要な支払いかどうかです。

ですので、例えば店を閉めたあとの自分への晩酌でお酒を飲んだり、食事をする時にお茶を飲んだりとすると自家消費になると思いますが、お客様が飲まれている前で手持ち無沙汰、こちらも飲んでいないと気持ちよくお客様が飲めないというのが理由で一緒に飲まれたお酒は、必要経費と言えると思います。

見解の相違が生まれる可能性のある回答ですので、判断については十分にご注意ください。

早速のご回答、大変有難う御座いました。
営業時間帯に、お客様と相対して、必要最小限のお酒やお茶は必要経費と言うことと解釈させて頂きました。
この場合、売上でもなく、また、事業主貸でもなく、仕入れたお酒やお茶を、必要経費として消費する形となり、現金出納帳上などに記録は残せないと思いますが、それで宜しいでしょうか。(仕訳できないと感じました)

回答します。

お酒を買った時
仕入 / 現金 xxx

飲まれたとき
記帳なし

決算の時
繰越商品 / 仕入(期末商品棚卸高) xxx

という仕訳になると思います。
自分で飲んだ分だけ、期末の商品が減少しているので、結果として仕入(費用)が多くなるという意味で経費になります。

という事で、コムツカシイ事を書き増したが、飲んだ時には何の記帳も必要がないという事で間違いないと考えて結構です。

早々に、大変わかり易くご説明を頂き有難うございました。
助かりました。

本投稿は、2019年09月01日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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