フリーランスの青色申告承認について
フリーランスで翻訳の仕事をやっています。今までは夫の扶養を受けていました(確定申告は白色でした)が、収入が130万超えたので、今月から扶養から外れることになりました。
もし11月1日に開業したとして、今から開業届と青色申告承認申請書を出せば、今年の収入(11月~12月分)に青色申告の65万円控除が適用されますか。
もし適用されるのであれば、1月~10月分は雑収入になりますか。
翻訳会社に支払調書を「1月~10月」と「11月~12月」に分けて発行してもらう必要はありますか。
税理士の回答

もし11月1日に開業したとして、今から開業届と青色申告承認申請書を出せば、今年の収入(11月~12月分)に青色申告の65万円控除が適用されますか。
すでに仕事をされているのですから、26年についてはすでに提出期限を過ぎていますので、青色申告の適用は有りません。
27年から適用を受けるためには、来年3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要が有ります。
翻訳会社に支払調書を「1月~10月」と「11月~12月」に分けて発行してもらう必要はありますか。
支払調書は、支払先に対して今年一年間に支払った金額を記載することとなっていますので、分けて発行することはできません。
・健康保険の被扶養者の収入制限130万円について
これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
したがって、参考事項だけ記載いたします。
まず、年間収入についての金額が何を指すのかと言いますと
給与については、その収入金額
事業所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
(減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)
それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。
貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、その加入健康保険組合に確認する必要があると思います。
では、参考までに。
詳しく説明していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2014年11月12日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。