家の修繕費、経費で落ちますか?
自宅の屋根の修理を予定しております。
かなり金額がかかるので一部でも経費で落とすことができたらと思っています。
現在の我が家の状況です。
夫:自営業理容師 業務委託にて既存理容室にて勤務 フルタイム 年収500万
将来的に自宅で開業予定
妻:自営業イラストレーター 在宅にてイラスト・デザインの業務 年収200万
共に開業届けの住所は自宅になっています。
今回の屋根の修理ですが200万円かけ、家全体を行います。
質問は以下です。
1) 私(妻)は常に自宅で仕事しているため、私の名義で経費とすることは可能でしょうか。その場合算出方法はどうなりますか?作業場として使っている面積などで按分するなどでしょうか。(平屋なので面積の割合も出すこと可能です。)
2) 主人は現在業務委託で勤務していますが、将来自宅の一室で開業を予定しています。(今年度ではありません)その分の前準備の投資として認められる可能性は無いでしょうか。(平屋なので開業予定の部屋の面積を算出することは可能です。)
実際主人の方が収入が良いので、節税対策t系には主人の名義、もしくは両名共落とすことができたらいいな、と希望的観測を持っているのですが
プロの方のアドバイスをいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
お世話になります。
1)
経費は、売上に対応するものが費用として認められます。従いまして、自宅の一部を作業場としてお使いでしたら、仕事に対応する分は経費として認められる余地はあると思います。
その場合、家計分と仕事分を合理的な基準で算定する必要がありますが、面積按分されるのでしたら、それも一案だと思います。
ただし注意頂きたいこととして、屋根の修理したあと、その屋根は何年も使えます。固定資産計上して、耐用年数に渡って減価償却した方が良いと思います。
要するに、按分したあとの金額をさらに耐用年数で割って、さらに月割りした金額を今年度は計上する、ということです。これを毎年繰り返して資産価値が0になるまで、費用化していきます。
白色申告でしたら、収支内訳書の2ページ、減価償却費の計算、というページで行います。
青色申告でしたら、青色決算書の3ページ、減価償却費の計算、というページです。
上記のページに記載しないと経費として認められませんので、ご注意お願いします。
2)
将来のお話しかと思います。税務は現時点の確定した事実に基づきますので、止めたが良いと思います。
よろしくお願いします。
藤本賢治さま
ご丁寧な回答ありがとうございます!!!
私(妻)の仕事用のスペース用に固定資産として減価償却で処理したいと思います。
明確でわかりやすく、理解できました。
重ねて質問で大変恐縮なのですが、請求書が夫の名前になっているのは大丈夫でしょうか?
台風15号の影響での雨漏りなので保険金の申請も検討しております。
保険の契約者は夫なので請求書が夫の名前になっていると思います。
また保険金が一部でもおりた場合、その分は申告する費用から天引きするという認識で合っていますでしょうか…。
お忙しいと存じますのでお手隙でご指示いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月19日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。