専従者控除とパートについて
専従者控除とパート収入について教えて頂きたいです。
来年度より旦那の自営業で青色確定申告を行います。
しかし、私もパートに働きに出る事が決まっておりどうすればいいか困っています。
旦那より年60万の専従者控除をもらう予定です。
①
その際、私はパートで専従者控除を含め103万に抑えるべきなのか130にしても大丈夫なのか…。
②
年6ヶ月以上専従者として働いていないといけない事は分かっています。
週6(月曜日 ~土曜日)があるうち、
週2回5時間働いてもいいのか。
家の仕事が休みの日曜日、働きに出るとすれば週3働きに出る事になります。
日曜日は家の仕事は休みなので、平日2回5時間と日曜日7時間程度働いても問題はないでしょうか??
考えれば考える程、
訳が分からなくなっており、、
どうする事が1番いいのか…。
教えて頂けますと、嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

まず、専従者控除ではなく、青色専従者給与ではないかと存じます。
①自営業のご主人様と相談者様は国民健康保険に加入します。国民健康保険の保険料は世帯の所得により増減します。相談者様の所得が少なければ、保険料の支払が少なくてすみます。従いまして、相談者様の収入を103万円以下(*)するとよろしいかと思います。
(*)青色事業専従者給与とパート収入の合計が103万円以下でしたら、給与所得控除額65万と基礎控除38万円を控除した後の相談者様の所得は0円となります。
②103万円以下に抑えるには、青色事業専従者給与が60万円ですので、パート収入は43万円以下に抑えなければなりません。月に35,000円程度になります。
この範囲に収まるようにすれば、よろしいかと思います。
所得税や保険料のことを考えなければ、パート収入を増やせば良いのですが、青色事業専従者給与を上回る収入や就業時間ですと、青色事業専従者給与が認められなくなりますので、ご注意ください。
早々にお返事をありがとうございます。
103万に抑える方がいいのですね。
了解致しました。
103万に抑えると旦那の仕事に影響はないでしょうか??税金など。
損得が分からなくて…。
それからもう1つ教えて下さい。
今月末からパートに出ます。
来年度?の確定申告を初めて青色申告にするようです。
その場合も、今月末からパート制限をするべきでしょうか??
それとも12月から制限をすれば大丈夫でしょうか???

ご主人様は相談者様に青色事業専従者給与に関する届出書に記載の通りの給与をお支払になれば、その金額を必要経費に計上できます。
その金額を超えてしまいますと超えた分は必要経費に計上できませんので、その分税金が高くなります。
パートに出るの意味が分かりかねるのですが…
ご主人様がパートに出られるのでしょうか?
相談者様がパートに出られるのでしょう?
相談者様がパートに出られるのでしたら、今年のートの給料の支給額が103万円を超えなければ、所得税等も保険もお支払いになら方大丈夫です。
住民税は、払う可能性があります。
また、12月に働いて1月に支給されるパートの給料は、来年の所得に影響しますので、注意が必要です。
詳しくわかりやすく教えて頂きありがとうございます。
全く無知でしたので、とてもありがたいです。
本当にありがとうございます!
本投稿は、2019年10月16日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。