夫婦で持分半分同士の場合の不動産収入の確定申告
妻51 夫49の共有名義で所有しているマンションを賃貸に出すことになりました。
このマンションを購入する際に、妻夫それぞれローンを組んでおります。
妻の年収450万円 夫の年収700万円のため、マンション賃貸の不動産収入は妻のものとして、妻だけ確定申告を行う事は可能でしょうか?
また妻だけで確定申告を行う場合は、夫のローン返済の金利は経費として計上は出来ないのでしょうか?
通常で考えますと、
妻、夫それぞれで青色申告を行い、不動産収入を持分で按分してそれぞれの収入とし、経費をそれぞれのローンの金利、及び建物の減価償却とするかと思うのですが、節税を意識しますと、夫の年収の方が多いため、全てを妻の不動産所得とした方が良いのではないかと思いました。
ただ、その場合夫のローンの金利を経費として処理できない場合、結果として不動産所得が多くなってしまい、節税ではなくなってしまうのでは?と悩んでおります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

賃貸不動産の家賃収入は、その不動産(マンション)の「所有者」に帰属します。ご相談のケースですと、奥様とご主人に、それぞれ51:49の割合で家賃収入が帰属することになります。従って、収入・経費を51:49の割合で按分してお二人で確定申告することが必要になります。
残念ながら奥様単独で申告することはできません。
宜しくお願いします
本投稿は、2016年06月06日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。