PAYPAY支払いでの領収書が無い時の確定申告について
先日事業用の車のタイヤ交換費用をPAYPAYにて支払いお店に領収書を発行頼みましたがPAYPAY支払いの場合は領収書が出せないといわれました。
PAYPAYなどのキャッシュレスでの確定申告はどのように税務署に申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

領収書を出す、出せないはお店側の問題と考えます。ただ、領収書を発行する場合、お店側は収入印紙の貼付のことも考えなければなりません。しかし、PayPayで支払った場合の印紙の貼付は、法律等が追いついておらず、どのように取り扱ってよいのかわからないのが現状です。
また、支払者側ではスマホ画面で支払ったことは説明できたとしても、税務署がそれを領収書と同等に見てくれるのかも現段階では不明です。
結局、世の中の動きに、誰もついていけていないのが現状と思います。
質問者様としては、請求書で支払いの内容を明らかにするとともに、スマホ画面でも支払った事実を証明できるようにしておくしか方法はないと考えます。
事実であれば、税務署め簡単に経費を否認することはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。
わかりやすい説明でよく理解できました。
事業用の支払いでPAYPAYは確定申告での制度が確立するまでは、
使用を控えたほうがいいみたいですね。
では、ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
例えば、クレジットカードで支払って領収書をもらう場合、「クレジットカードにて」等の文言が記載されている場合、印紙は不要と国税も認めています。(売上代金の金銭での受取りではないため)
QRコードでの支払いの場合は、金銭もあれば、クレジットカードもありえます。今後、国税がどのような指針を出すのか…
近い将来、解決する問題なのでしょうけれども、今は事業には使用しないのが、無難なのかもしれません。
本投稿は、2019年11月15日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。