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フリーランス初心者 青色申告 計上漏れ

昨年、個人事業税を初めて払ったのですが申告の際に経費として計上出来ると知らずしませんでした。この場合、今年のものに計上しても良いのでしょうか?
5万ほどなのですが、さほど変わらないようなら諦めようと思っております。
アドバイスお願い致します。

税理士の回答

個人事業税のように賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額の必要経費算入時期は、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することになっています。
したがって、実際に支払った去年の必要経費に算入すべきものです。
なお、必要経費の計上漏れについて、申告の訂正手続きとして「更生の請求」ができますので、管轄の税務署で手続きをしてください。

更正の請求という手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

本投稿は、2019年11月28日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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