税理士ドットコム - [青色申告]閉店した個人事業の返済についての確定申告 - 既に廃業してしまった店舗ですと事業所得とはなり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 閉店した個人事業の返済についての確定申告

閉店した個人事業の返済についての確定申告

2015年末で2年間、個人事業でやっていたラーメン店を閉店しました。青色申告をしております。
それで、この店の開業の際に、日本政策金融公庫、信用保証協会、ローン、リースなどの返済がまだ大分残っており、今は、サラリーマンをしながら、月々返済しています。
返済は、かなり苦しい状況です。
この返済は、来年3月の確定申告し、税金の還付金を受けられる。また、住民税等を、減額してもらえるような措置は可能でしょうか?

またもしくは、近々、新たな個人事業を起業することも考えています。ただし、今回は、お店型ではなく、無店舗型の事業、もしくはネットショップなどになる可能性が高いです。この新たな事業の確定申告で、上記の以前のお店の返済分も申告することは可能でしょうか?

税理士の回答

既に
廃業してしまった店舗ですと事業所得とはなりませんので、そこから生じる損失は損益通算の対象にはならないと思われます。従って、税金の還付等は難しいと考えます。
また、新たに事業を開始したとしても、以前からの諸費用等は新たな事業の必要経費には当たらないと思われます。必要経費の定義は、「収入を得るために直接要した売上原価等の費用、及び、その年の販売費一般管理費」とされていますので、残念ながら旧店舗の諸費用を新たな事業の必要経費にすることは難しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

御返答の方、大変ありがとうございました。了解致しました。

また、ご質問なのですが、実際のところ、返済がかなり厳しく、今年度については、3月に確定申告しており、還付金や、住民税は無しなどの措置をしてもらい、何とか助かっておりますが、
来年度、まともに税金等かかってきますと相当に厳しくなりそうです。

別な方法でもよろしいので、何か税金の面で、考慮していただけるような手段はありませんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税金面では前述の通りですので、あとは金融機関やリース会社とのご相談になるのではないかと思われます。金融機関等の返済額を変更していただく方法等につきましては弁護士ドットコムでご相談いただけると宜しいかと思います。
宜しくおねがいします。

本投稿は、2016年07月01日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,189
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,536