ハンドメイドアクセサリーの販売、初めての棚卸し
こんばんは!
インターネットのハンドメイド:売買のサイトで(数店舗)、アクセサリーや雑貨などを作って、販売をしています。
初めての棚卸しで、悩んでいます。
青色申告(65万円特別控除)19.4/1付け提出済です。
以前、(今年の4月初旬)、青色申告(65万円特別控除)や、期首棚卸しなどについてお伺いさせて頂き、とても親切に教えて頂きましたので、何も分からず、悩んでいたのですが、前に進む事が出来ました。
酒屋先生!その節は、本当に本当にありがとうございました!(^^)!
今月、初めての棚卸しをするのですが・・・
また、分からない事が出て来ましたので、お手すきの時で結構ですので、
教えて頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
1、昔、購入した天然石の内、現在購入すると、私が買った時の3〜5倍程のお値段になっている石があります。(希少石と呼ばれている石で、入手困難な石)
その天然石を使って、アクセサリーを作り、いずれ販売しようと思っているので、棚卸しに入れておかないと、いざ、作品を作って販売する時に、ややこしくなりますので、入れておこうと思いますが・・・
その場合、購入した金額で入力するのでしょうか?
それとも、現在の価格で、入力したらいいのでしょうか?
2、昔、購入した天然石や材料を使って作品を作り、販売する事が多いので、『期首棚卸高』を『0』として、以前教えて頂いた開業日に合わせて『仕入高』としてフリーのクラウドに登録をしています。
その場合、『仕入高』『プライベート資金』で登録をしていますが、私の場合は、
『プライベート資金』がとても多くなるのですが、そのような登録で、大丈夫でしょうか?
以上2点につきまして、お忙しいとは思ますが、ご教授、よろしくお願い致します。
税理士の回答
1.購入した金額で、入力し、期末棚卸資産の価額を計算するのが適切です。
2.『プライベート資金』は「事業主借」のことだと思いますが、事業主借勘定の残高が多くなってしまっても、特段問題はないものと思います。
唐澤先生。・。・
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました!
購入した時の金額を調べて、入力致します。
それから・・・
もう一つ、分からない事がございます。
お買い上げ頂いたお客様に、粗品として、同封している物があるのですが、それは、開業日の前(今年の4月1日)に、まとめて購入した物で、まだ少し残っています。
それは、『宣伝広告費』として、4/1付けで、計上しても大丈夫でしょうか?
お手数をおかけして申し訳ございませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
すみません。
唐澤先生、もう一つ、お願い致します。
棚卸しをしていると、また、分からない事が出て来ました。
過去に購入した物ですが(数年前)、ハンドメイドの雑貨を作る時に、使う道具があり、
(紙物を作る時に使う道具:ダイカットマシーンやそれに付随する物が沢山あります。全て合計すると、10万円弱になります。1度購入したら、壊れるまで使えます。)
『それは、過去のものなので、今年は、何も処理をしない』と言う風に、以前、こちらの質問コーナーで、他の先生に教えて頂いたのですが・・・
ハンドメイド品を作って、販売するために購入したので、何とか、開業費用(消耗品などの経費)に入れる事が出来ないのかな~と・・・と思っているのですが、そのような事は、出来ないでしょうか?
お手すきの時で結構ですので、教えてください。
よろしくお願い致します。
1.領収書や請求書が残っているのであれば、広告宣伝費として差し支えありません。厳密には棚卸をする必要がありますが、少額であれば、しなくてもよいでしょう。
2.数年前に購入したものですので、その先生のおっしゃるように、難しいものと思われます。
唐澤先生
おはようございます。
色々と教えて頂き、本当にありがとうございます。
とても助かりました!(^^)!
また、何か分からない事が出て来た場合、
ご質問をさせて頂くかもしれませんが、
その時は、どうぞよろしくお願い致します。
この度は、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月23日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。