金銭消費貸借契約書の利子は経費として認められる?【不動産】
お世話になります。
母名義でアパート建設をし、持ち出し金などを全て負担しました。
金銭消費貸借契約書を書いてもらおうと思うのですが、この場合の利子は確定申告時に経費として認められるのでしょうか?
青色申告です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答する前提として、
①あなたとお母さんは同一生計か?
②お母さんが支払った利子を不動産所得の必要経費に入れることができるか?
ということでいいでしょうか?
その通りです。
言葉足らずでお手数おかけしますが、ご教示宜しくお願い致します。

所得税法56条の規定により、お母さんが同一生計のあなたに借入利息を払っても不動産所得計算上、必要経費にはなりませんし、あなたの収入にもなりません。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月25日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。