リモートワークの家事按分について
現在,弁護士のアソシエイトをしています。
業務委託であり,家でリモートワークも可能です。今回はリモートワークの家事按分の方法につき疑問がわきましたので,質問させていただきます。
事務所に7時間程いて,そこの設備を利用しつつ(なお事務所の経費負担はありません),平日に出所,帰所後,家でも帰って本や記録を見ながら,リモートワークで(事務所のパソコンの遠隔操作を自分のパソコンのアプリで行うような方法です)書面を書くことも多いので家事按分しようかと考えています。明確に区分できる一つのフロアを事業用とし,面積比率(約35%程度,なお,利用時間も土日も仕事を家でするのでそれぐらいになるかと思います)で出しているのですが,こういった,リモートワークの場合,面積比率の家事按分の方法はよくあることなのでしょうか?
また,この場合「青色申告決算書」の事業所欄は所属事務所がよいのでしょうか。併せて「家賃」の「必要経費算入」の「賃借物件」欄につき「自宅兼事務所」という記載でよいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
家事按分は記載のとおりでいいと思います。
青色申告書の事業所らんは、所有しているか賃貸している場所がいいと思います。だから自宅でいいと思います。事業所税がかかるときは、ここが課税地にされるようです。
「自宅事業所」と書いておけばいいと思います。
ありがとうございます。
青色申告承認申請書には、法律事務所の方を記載しましたが、確定申告の際には、賃貸している自宅で記載しようと思いますがよろしいでしょうか?

安島秀樹
はいそれで大丈夫です。
青色申請はいま 法律事務所のある税務署で管理していると思います。
個人の開業届で住所の移転ができると思うので
できたら移転届を出しておくといいと思います。
本投稿は、2020年01月02日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。