[青色申告]追徴課税の会計処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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追徴課税の会計処理

相談させていただきます。

税務調査を受けて追徴課税や市県民税の延滞税などを納税したのですが、青色申告で帳簿をつける場合にどの項目へ記入すれば良いでしょうか。
それと追徴課税でも会計処理出来ないものがあるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人であることを前提に回答します。

事業税、税込み経理で消費税を未払計上しなかったものは、租税公課で処理します。(加算税、加算金、延滞税、延滞金を除きます。)
未払計上した消費税は、その支払いで未払計上した年分で経費処理されています。未払消費税勘定又は、未払金で処理します。
税抜経理した消費税は、消費税が未払計上されていますので、未払消費税または未払金で処理します。

加算税、加算金、延滞税、延滞金、所得税、住民税は経費処理できませんので、生活資金から支払った場合は、処理不要です。
事業資金から支払った場合は、事業主貸で処理してください。

丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にしながら帳簿付けしてみます。

本投稿は、2020年01月22日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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