重加算税について
1人美容室を開業するときに、美容師仲間から、小さな美容院は税務調査なんて入らないからほとんどの人が売上をごまかしてると言われ自分も8年間年間2百万円ほど売りあげを低くしてしまいました、しかしとても罪悪感があり今からでも申告しようとおもっています、その場合どのような申告の仕方があるのでしょうか?経費とかはちゃんと申告してあります、売りあげだけが違うのです、5年分だといくらぐらい払うのでしょうか、売上の不正だと自分から申告しても重加算税もとられるのでしょうか?
よろしくお願いします、
税理士の回答

中田裕二
自主修正申告であれば、過去3年分だけでかまいません。
つまり、昨年分は今年、期限内に提出するのでしょうが、今年の3月15日を過ぎれば平成29年、30年分の修正申告でかまいません。
なお、修正税額は税率が10%であれば1年分約20万円ですし、20%であれば約40万円です。(延滞税がかかるほか、住民税、社会保険料も影響してきます。)
自主修正申告に対して重加算税を課されることはありませんが、今後、税務調査があり不正があったと認められれば、7年分の重加算税の可能性がないわけではありません。

自主的に修正申告することをお勧めします。
ただし、年間200万円の売り上げを少なく申告した証拠があれば調査ということにならない可能性もありますが、売上を除外した帳簿書類に基づき確定申告書を提出した時点で、重加算税の賦課要件は充足しますので、調査になる可能性が高いと考えておくべきですね。
もし、あなたに顧問税理士がいれば対応を相談すべきだと思います。

税務署から指摘を受ける前、調査の連絡が入る前に自ら修正申告をして、正しい申告に戻すのであれば、重加算税を賦課されることはないと考えてもらって問題ないと考えます
当面、3年分の修正申告をされることをお勧めします
何日間かだれに相談してよいかわかず、このサイトを見つけて、皆さんによい回答をいただき本当によかったです、ありがとうございました。
また質問したいのでよろしくお願いしたす、
小さい店なので、顧問税理士はいません、
税理士さんに修正申告の書類を作ってもらうと、料金いくらぐらいかかるのでしょうか?
自分でやる場合は修正申告の書類は税務署に相談してだしてもらうのですか?
昨年度分は3月15日まで提出しますが29年度と30年度分はなぜあとの方がよいのですか?
なるべく早く申告しますが2月、3月に税務調査が来ることがありますか?
自分で所得税、国民保険、住民税、事業税とか
延滞金とか、調べてみたら、3年分かなりの額になるんですね、だから売上をごまかす人が多いのですね、私の知り合い美容院経営者達は罪の意識は全然ないみたいです。人の意見に惑わされず、ちゃんと、申告していればよかったと後悔しております、

中田裕二
税理士によって料金はまちまちです。
当サイトの税理士検索などで料金の比較をしてみてください。
税務署で相談しながら申告書を作成することもできますが、「売上除外」とみなされるリスクがないとはいえません。
29年分、30年分を3月15日以降に提出したほうがよいとは言っていません。
3月15日を過ぎれば、28年分の自主修正申告提出の必要はないということです。
2月、3月に通常の税務調査が着手されることは考えにくいです。
何度も質問してお答えいだだきありがとうございました、とても参考になりました、
やはり税理士さんに相談して修正申告をお願いしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月23日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。