チャットレディを本業にしています、開業届けを出す時に配信サービスと書いたらカウンセラーと直されました
実際カウンセラー(悩み相談)っぽいこともしますが、ビデオ通話とかして稼ぎます。
アダルトもあればノンアダもしております。
開業届けのときに書いたカウンセラーのままで良いのでしょうか?
税務署に行って訂正してきた方がいいのでしょうか?
チャットレディは必要経費としてパソコンやカメラも必要です。
でもカウンセラーにはそれは必要ないのでは?と思い、青色申告する際にそこでズレが生じたりしないのかな?と不安です。
あと、YouTubeを始めたいと思っています。
YouTubeにもパソコンや企画費用や動画編集ソフト等、必要経費があると思いますが、YouTubeを始める時はまた税務署に行って事業の拡大や掛け持ちをすることを手続きなどするのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
特に税務署に届ける必要はありません。
複数の事業をされていても確定申告で
全ての所得を申告しているのであれば
問題ありません。

1.開業届のカウンセラーで問題ないと思います。収入を得るためにかかった費用は、問題なく経費で計上できます。
2.すでに開業届を出されていれば、追加の手続はいらないと思います。
本投稿は、2020年02月07日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。