税理士ドットコム - [青色申告]消費税の納税地移動に関する届け出に関して - 青色申告の認可は納税地の異動があっても有効です...
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消費税の納税地移動に関する届け出に関して

5年前に単身赴任先から現住所に戻り、所管の税務署(同一県内)が変わりました。不動産所得の関係で青色申告による控除(10万円)を受けていましたが、この際、消費税の異動に関する届け出を失念していました。説明を読むと「遅滞なく前の税務署に届ける」と記載されていますが、この書類はかなり前の場合でも前の税務署に提出することになりますか?
また、異動後の確定申告もそのまま青色申告で行ってきましたが、特に修正等の必要はありませんか?

税理士の回答

青色申告の認可は納税地の異動があっても有効ですので、10万控除については修正の必要はありません。
消費税の異動に関する届け出については、異動前の税務署に確認してみて、出して欲しいと言われたら出せばよろしいかと考えます

回答ありがとうございました。今回の確定申告を安心して提出できます。

本投稿は、2020年02月16日 05時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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