個人事業主の「親族への家賃」と「家事按分」について
「雑貨店」と「Webデザイナー」を個人事業主として行っております。
平日日中は親族(生計を同一としない)所有の建物の2階部分で、雑貨を販売とWeb制作を行い、夜間・週末は自宅にてWeb制作をやってます。
この場合、「親族への家賃支払」と「自宅件事務所での家事按分」は成立するのでしょうか?
「自宅件事務所での家事按分」が認められる場合、専有面積を基準とするのか使用時間を基準とするのかどちらがよろしいでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年09月23日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。