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個人事業主の「親族への家賃」と「家事按分」について

「雑貨店」と「Webデザイナー」を個人事業主として行っております。

平日日中は親族(生計を同一としない)所有の建物の2階部分で、雑貨を販売とWeb制作を行い、夜間・週末は自宅にてWeb制作をやってます。
この場合、「親族への家賃支払」と「自宅件事務所での家事按分」は成立するのでしょうか?

「自宅件事務所での家事按分」が認められる場合、専有面積を基準とするのか使用時間を基準とするのかどちらがよろしいでしょうか?

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご親族への家賃の支払いは、経費となり、夜間・週末もご自宅で作業されるのであれば、そちらも経費となります。

ご自宅の家賃のうち、事業部分と居住部分を分けて、経費計上するのは、合理的に按分されていれば、使用面積、使用時間のいずれの基準でも結構です。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月23日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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