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事業収入10万未満の場合、青色申告控除額は65万でも10万でも控除額は同じでしょうか?

今回の確定申告で、初めて確定申告を行うのですが、控除額を65万と10万のどちらで申請すればよいか迷っています。(青色申告で進めようとしています)

当初は65万で申請できるように資料作りを進めていたのですが、調べていくうちに事業収入-控除額はマイナスにならないことが分かり、事業収入が10万未満の私は、どちらで申請しても控除額が変わらないことが分かりました。

この場合どちらで申請しても変わらないでしょうか?また、10万と65万の申請で、今後の確定申告に何か違いが出るのであれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

青色申告特別控除65万円の適用は、複式簿記による貸借対照表の提出が条件になります。この貸借対照表の提出ができれば65万円の控除になり、出来なければ10万円の控除になります。相談者様がどちらかを選択するのではなく、貸借対照表の提出の有無によります。提出ができなくても、今後の申告に影響は出ません。

でも賃貸対象表の提出は個人の選択ですよね?ということは確定申告の段階で10万円か65万円かを選ぶことになるのではないのでしょうか?

貸借対照表を提出するかどうかは相談者様の選択になりますので、結果的には申告の段階で65万円か10万円かを選ぶことになると思います。

ありがとうございます。
今回の私の場合、控除額はどちらにしても10万円
未満の事業収入分になってしまうため、控除される額が同じなのであれば賃貸対象表の提出が不要である10万円控除で申請しようと思っています。

ただ、控除額以外の面で65万円の方で申請した方がメリットがあるのであれば、賃貸対象表を準備してそちらで申請したいのですが、金額以外のメリットはあるでしょうか?

所得金額(収入金額-経費)が10万円以下であれば、65万円を選択しなくてもデメリットはないです。また、65万円を選択するメリットも特にない思います。どちらを選択するにしても、常に帳簿は貸借対照表を提出できるようにしておくのが良いと思います。

本投稿は、2020年04月11日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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