家庭教師が契約終了後に受け取る謝礼
家庭教師として開業届を出し、個人事業主として青色申告をしています。
指導が終了(契約期間終了)したご家庭から、今までのお礼として、現金を頂きました。
これに対する役務の提供はありません。
この収入は贈与になるのでしょうか?
それとも、いずれかの所得として申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
贈与税においては「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とされています。今回の謝礼ですが、契約にはございませんが、「今までのお礼」としてと考えますと謝礼は雑所得となります。
ご返事頂きありがとうございます!
それでは、事業に関連した所得ではあるけれども事業所得ではなく、確定申告の時に事業所得とは別に雑所得として申告する形になるのでしょうか?

境内生
はい、おっしゃる通りです。お礼は役務の提供がなく、「お気持ち優先というもの」ですので事業所得ではなく、それ以外の所得としての雑所得となります。
境内生 先生
どう処理するものなんだろうと困っておりました。
迅速なお返事頂きありがとうございました!
本投稿は、2020年04月29日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。