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青色申告について

最近になって「青色申告するには開業届や青色申告承認申請書を出していないと出来ない」と聴きました。

私は何年も前から青色申告をしていますが、開業届や青色申告承認申請書を提出したかどうか憶えていません。

その人が言うには「青色申告が出来ていると言う事は受理されているという事だから問題ないよ。提出していないと受け入れてもらえないからね。」と言われました。

元々給料所得が2か所以上あったので20年以上前から確定申告をしていて、
個人事業主扱いになった時に上司に勧められて青色申告を始めました。

最初の頃は確定申告用紙が送られてきてましたが、いつからか国税庁のサイトから作成するようになりました。

そこで質問です。
1.申請していなくても誰でも国税庁のサイトから青色申告を作成する事は可能でしょうか?
2.毎年青色申告書を提出して戻って来ないという事は問題ないという事でこのまま続けて大丈夫でしょうか?
3.開業届や青色申告承認申請書の事を税務署に確認しないといけませんか?
4.もし開業届や青色申告承認申請書を提出していない事が判明した場合、刑罰を受けるのでしょうか?

税理士の回答

 青色申告承認申請書を提出しないで青色申告書を提出した場合は、税務署から指摘を受けるはずです。
 その指摘を受けていないということは、以前、青色申告書人申請書を提出していると判断して問題ないと思います。
 そのため、税務署に確認することなく、このまま青色申告書を提出しても問題はないともいます。
 なお、仮に税務署から青色申告でないと指摘を受けた場合、青色申告控除が認められなくなるので、差額の税金や加算税、延滞税がかかることはありますが、その程度で刑罰を受けることはないです。

ご返答有難うございます。
ホッとしました。昨夜の晩飯でさえ思い出せないのに何年も前の事など全く記憶にありません…。
恐らく以前の勤め先で正社員から個人事業主に切り替わった時に手続きをしたのだと思います。
それが勤め先がやってくれたのか私自身でしたのかは分かりませんがとにかく安心しました!

本投稿は、2020年05月01日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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