専従者の届出をしていない「妻」名義の源泉徴収が混ざっていても大丈夫でしょうか?
夫婦で、デザイン・イラスト制作業をしております。
「妻」名義の源泉徴収について、確定申告時どうすれば良いか質問させてください。
・事業主:「夫」
・青色確定申告の個人事業
・妻:専従者の届出はしておりませんが、一緒に仕事をしています
・「妻」単独で請け負ったイラストの仕事で、
振込先:妻個人の口座
源泉徴収者名:妻
…のものがいくつかあります。
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先日、こちらで質問をさせていただたいた際に、
「妻」名義でも主人の事業の元、請けた仕事であれば、
同じ事業収入として取り扱って差し支えない、というご指導をいただきました。
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確定申告の際、
「所得の内訳書」に
・源泉徴収額 ・支払者の情報
など書いて提出すると思うのですが
Q:そういった書類に「夫」名義、「妻」名義のものが混ざっていても
税務署の方では問題なく照合(?)、受理 → 還付手続きまで
完了する、という認識であってますでしょうか。
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自分の勉強不足がありましたらすみません。
アドバイスをよろしくお願い致します。
( 過去の質問▽ )
夫婦でデザイン業、「妻」名義の源泉徴収はどう処理する?
https://www.zeiri4.com/c_5/q_49502/
税理士の回答

竹中公剛
できれば、夫の仕事の手助けなら、
全て、夫で、請求書を出し
夫で、支払調書を受けてください。
奥様名義で、出された、支払調書は、発行先に訂正していただくとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
税務署の方では問題なく照合(?)、受理 → 還付手続きまで
完了する、という認識であってますでしょうか。
問題なくは?疑問です。
完了しない場合に、面倒です。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛 先生
さっそくご回答くださり、ありがとうございます。
大変勉強になります。
請求書、支払調書は、できる限り夫の名義で発行しているのですが、
「イラスト作者本人(妻)」の名義でなければならない手続きもあり、
「妻」名義のものがあります。
上記のケースは、夫名義の事業収入とは別で届け出るのが良いのでしょうか?

竹中公剛
税務署からの問い合わせについては、
相談者様の、「妻名義でなければならない旨」を説明してください。
夫の下で、働いている旨も、伝えてください。
よって、奥様の名前のものも、
夫の申告の際、源泉税を戻してもらってください。
よろしお願いします。
竹中公剛 先生
ありがとうございます。
税務署に連絡してみて、進めてみようと思います。
至らない点ばかりで、大変勉強になりました。
御礼申し上げます。

竹中公剛
より良い結果が実ることを、期待しています。m(__)m
本投稿は、2020年05月10日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。