青色申告専従者について
20年位前に夫が個人事業主になり妻の私は税務署に届出して専従者になりましたが、その後2年位でパートに出るようになり、専従者給与を受けず扶養控除をうけていますが、その際特に税務署には専従者じゃなくなる届出等はしてないと思います。
昨日パートを辞め、再度専従者になろうと思うのですが、改めて税務署への届出は必要ですか?
あと、大学生の子供がバイトを始めましたが、扶養に入れるには年間103万までで間違い無いですか。
税理士の回答
過去に青色専従者給与の届出書を提出しており、変更等の届出書も提出していないとのことですので、改めての提出は不要になります。
しかし、20年位前とのことですので、提出が不要か否か、税務署に確認をとっても良いかもしれません。
扶養の範囲内の収入は103万円まででお間違いありません。
基礎控除48万円 + 給与所得控除55万円(最低金額)= 103万円(令和2年)
早速の回答ありがとうございました。
大変助かりました。

竹中公剛
①専従者の届出は、まだ持っていますか?
②届出の控が、ない場合、さらに税務署にも、届出が見当たらない場合には、出したことにならない場合があります。
③そこで、下記の通り、奥様がパートを辞めて、2か月以内に、再度、届出を出したらどうでしょうか?
「提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。」
④控があっても、有効でないといわれたら、困りますので・・・。
面倒ですが・・・。
⑤大学生の息子さん、103万円の理解で、良いです。
よろしくお願いいたします。
了解しました。念のため届を出します。
早速の回答ありがとうございました。

竹中公剛
はい、今後とも、頑張ってください。
個人の手続きは、本当に面倒です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月16日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。