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廃業届けのみ提出し、青色申告は取り下げない場合だと失業保険は貰えますか?

今年1月に副業始めたくて開業届けと青色申告の届けを出しました。

イベント業だったので、コロナの影響でほぼ売上はありません。

5月に会社を退職することになり、副業は売上ゼロだし、一旦廃業届けを出して失業保険を貰いたいです。

退職後は、就職活動をして仕事が落ち着いたらまた年内には副業も再開業したいと思っています。
なので、青色申告の届けは取り下げずにいたいのですが。

この場合、廃業届けを出すだけで、青色申告は取りやめなくても失業保険はもらえるのでしょうか?

青色申告〜があるとハローワークで失業保険が受け取れなくなるのかと心配です。

青色申告〜は取り下げると一年は再開できないと聞きましたが本当ですか?

退職が突然決まったので焦ってます。
教えてほしいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 青色申告の承認申請書を提出されるとほぼ承認されます。
 この申請書を提出した場合でも実際に開業(又は事業活動)ができなければ確定申告書の提出は必要がない場合もあります。
 このような場合、特に罰則はありませんし、実際、開業したり、再開した場合には青色申告の特典を活用した確定申告を行えばよいことになります。
 よって、青色申告の承認を受けていれば、必ずしも確定申告が必要という訳ではありません。
 また、休業ののち、いずれ事業を再開する見込みであれば、青色申告の取り下げは必要ないかと思います。
 なお、取り下げ後に再度、承認申請を行う際は、事業再開2か月後又は翌年3月15日までに再度、青色申告の承認申請書を提出することになりますが、全くの新規と同じ扱いとなり、翌年から青色申告が適用となります。
 青色申告の承認を受けていることと失業保険給付とは、全く関係がないかと思います。
 半世紀近く、税に関する仕事をしていますが初めて耳にしました。
 事業活動をしていれば、青色申告の承認を受けているか否かに関係なく収入や所得を問われることになるかと思いますが。
 ご参考になれば幸いです。

丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。

青色申告があるままだと、事業をしているとみなされて失業保険が貰えないのかと思っていました!

全く無知でお恥ずかしいです。


一旦廃業して、新しい屋号でまた別の事業を個人事業主として始めることにしました。

新たに屋号が変わる場合も、青色申告はこのままでいいのでしょうか?


よろしくお願いします。

屋号が変わった場合はその年分の確定申告書に記載すれば良いですね。
首尾よくいくことを祈ります。

とても参考になりました!
どこに相談したらいいのか分からなくて困っていたので、安心しました。
本当にありがとございます(^^)

本投稿は、2020年05月16日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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