持続化給付金(青色申告修正について)
初めてご相談させて頂きます。
【現状】
・去年の青色申告は提出済み。
・納税済み。
・月別売上を入れていなかったため、給付金が白色のパターンでの申請方法です。
そうすると40%減強くらいで申請はできません。
【相談】
金額は変わらずですが、月別を入れ修正という形で再提出は期間が過ぎたあとの今でも可能なのでしょうか?
そうすると給付金の申請対象になれます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お答えします
月別の金額だけ修正したいとのことですが、基本的に修正申告であったり
更正の請求であったりは
申告書の計算が間違っていて税金の額が変わってくる場合にのみ行うことができます
ですので、今回の場合ですと特に税額自体は変わらないので修正はできないものと思われます
ありがとうございます。
出し方は大事だなと実感しましたm(._.)m
本投稿は、2020年05月17日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。