不動産収入と青色申告について
個人事業主では不動産所得に関しては事業(5登10戸)としての収入がないと青色申告ができないとされています。
仮にある個人事業主が、不動産に関わる清掃、経理等の業務をすることで、すでに青色申告をしている場合に1戸不動産を取得して不動産収入を得た場合はすべての収入を合算して青色申告できるのでしょうか?
税理士の回答

不動産所得の場合は、5棟10室であれば、事業的規模になり青色申告特別控除65万円が控除されます。事業的規模(5棟10室)でなければ、青色申告特別控除額は10万円になります。事業的規模でなくても、青色申告はできます。

不動産所得は、規模の大小を問わず、青色申告できます。
ただし、事業的規模でない場合の青色申告特別控除は、10万円となります。
事業的規模の場合は、正規の簿記で記帳していれば55万円(令和2年分より、電子申告なら65万円、令和元年分までは65万円)、荘でない場合10万円の青色申告特別控除となります。
青色申告をする場合、青色申告の対象所得である不動産所得、事業所得又は山林所得はすべて青色申告となり、一部の所得だけの青色申告は認められていません。
ご回答いただきましてありがとうございます。
いままで清掃や不動産の経理関係をしていたので65万円の控除を受けていました。
なのに月に5万円家賃の不動産を取得したがために10万円の控除になってしまうのでしょうか?

境内生
事業所得で正規の簿記により記帳されて55万円控除(電子申告の場合は65万円控除)を適用されていますので、不動産所得が事業的規模ではないからと言って10万円控除になるということはありません。但し、青色申告特別控除の適用できる順序が不動産所得、事業所得、山林所得の順番になっておりますので計算上、不動産所得の決算書上の特別控除は55万円(又は65万円)を適用します。そして引ききれなかった場合は事業所得から差し引きことになります。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月22日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。