未回収賃料を修正申告せよとの税務署に反論できますか
個人の青色申告です。平成24~27年の土地賃料が未回収であったので、裁判で争い25年に勝訴しましたが、全く払ってくれませんでした。(今はもう違う賃借人に代わっています。)賃借人の法人は24年から債務超過で事業しておらず回収する資産はありませんでした。連帯保証人の法人にも強制執行したものの回収できしませんでした。保証人は27年7月に破産開始し、債権届け出していますがまだ破産終結していない状態です。
平成24~27年の未回収賃料は申告しておりませんでしたが、今頃になって判決で出た全額(8000万円)を回収不能にもかかわらず修正申告せよと言ってきました。では、今からすぐに債権放棄の内容証明を賃借人と保証人にすぐ送ると言ったのですが、もう遅い、8000万円修正申告したうえで、28年分の損失として処理せよと言われております。先に4000万円ほどの税金を納めなければなりません。
所得税通達51-11,12,13により既に貸し倒れとして認められないでしょうか。
税理士の回答

基本通達では金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合にのみ、貸倒損失として損金経理することが認められております。そのため、一部でも回収可能性がある場合には貸倒損失として処理することはできません。各年度末時点において回収可能性があると認められる状況であれば、税務署からのご指摘通りの修正申告が必要となります。
ただし、個別貸倒引当金の繰入事由に該当するようであれば、貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額の規定を適用できる可能性もございます。
しかしながら、申告が漏れていたということは事実であり事後的に貸倒引当金が認められるかは難しいところでありますので、顧問の税理士様や、税務署様とよくご相談されることをお勧め致します。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年10月27日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。