確定申告した給与の金額と市から送られてきた市民税の計算に使われている給与の金額が違います
分かりづらいタイトルで申し訳ありません。
昨年からフリーランス(専門職)として働いており、現在は曜日ごとに6ヶ所の勤務先があります。
昨年は正社員からフリーランスに転向したばかりでしたので1回きりの勤務先もあり、源泉徴収票が30枚ほどありました。
税理士さんにお願いして確定申告をしたのですが、勤務先との契約書や勤務形態によって給与所得と事業所得に分けて申告していただきました。
そのおかげで節税にもなりましたし、今回のコロナウイルスで仕事が激減したので個人事業主向けの給付金等も頂けたので大変助かりました。
しかし最近市から送られてきた市民税の納付書を見ましたら確定申告で申告した給与所得の約3倍の金額が給与所得としてあることになっており、市民税がとても多くなっていました。
市の方に連絡しましたら、企業からの支払い報告書が届いてるので…ということで、企業側は給与として支払っているので修正申告をしてほしいと言われました。
調べると市の方にも申告書のコピーは届いているはずですし、事業所得と給与所得を足してもその金額にならないですし、支払い報告書の金額を合計したら事業所得と給与所得の合計になるということも気付かないものかなぁと思ってしまいました。
確定申告している給与所得に更に支払い報告書で届いた金額を足してしまっているのだと思います。
こちらが気づかなかったらそんな高い市民税を払わされていたのかと思うと怖いです。
この場合、今からでも企業側に給与ではなく報酬(になるのでしょうか?)や業務委託費(間違っていたら申し訳ありません)として支払ってもらったということにできるものでしょうか。
その場合、企業側にとって手間以外のデメリットはありますでしょうか。今から修正申告となったら給付金等も返金しなくてはいけないでしょうし、大変困ります。
コロナの影響で実際に仕事が断られている時点で給与と言えるのでしょうか。大変分かりづらい質問で申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
給与でなければ・・・役場に給与報告書を出した・・・会社に、訂正をお願いしてください。
それを役場に、再度出すように言ってください。
それと、
役場に・・・二重になっている・・・給与部分の変更をお願いします。
役場は、賦課課税といって・・・
役場・役場の判断で・・・課税ができます。
間違っていても、問題はありません。
間違いを見つけた・・・納税者が・・・異議を唱えるのです。
よって、今回の件は、・・・
申告に至った経緯を契約書を、見せることによって・・・
解決する場合が多々、あります。
異議を唱えて・・・
役場と・・・話し合ってください。
なぜ・・・報酬と・・・給与と・・・そのように分けたかを
よろしくお願いします。
確定申告に時、・・・なぜ・・・給与の源泉徴収票をもらわなかったのか?
判断に苦しむところです。
ここが・・・一つ間違っていたかもしれません。
そのことは・・・後いおいて、
至急役場としっかり話し合って・・・給与ではないことをじっくり証明しながら・・・
そうしないと・・・給付金も返還になります。
宜しくお願い致します。
竹中先生
大変ご丁寧な回答、ありがとうございました。非常に勉強になりました。
本投稿は、2020年06月10日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。