確定申告と開業届
❶ネットで『年間所得が20万未満の場合は、確定申告不要より、開業届を出すメリットなし』
とありましたが、
今年の3月まで会社勤めしており、その分の所得はあります。
開業し、青色申告で節税したかったのですが、
自営業の所得が所得0〜20万未満の場合、青色申告の恩恵(65万控除)は受けることは不可能なのでしょうか?
❷開業届提出と青色申告申請提出後、事業主として他にすることはありますでしょうか。
税理士の回答

令和2年分の所得税の確定申告時には、3月までの給与と事業所得がありますので確定申告書の提出は必要になると思います。
3月までの給与の源泉徴収票と事業所得の青色決算書の作成をして、社会保険・生命保険料等の控除・扶養控除等を計算して、住所地の管轄税務署に提出をお願い致します。
青色申告特別控除は申告期限内に青色決算書のB/S(資産負債)までを作成し、電子申告により提出した場合に65万円の控除ができます。
開業1年目だと事業が赤字になる場合があると思います。給与所得との損益通算をしてなおかつ赤字の場合には青色申告者の場合3年間の赤字の繰越しが可能になります。
青色申告承認申請書の提出をされると、青色申告者として開業時から現金出納帳の記帳を行い帳簿は7年間の保存義務があります。
ご回答ありがとうございました!大変わかりやすいかったです
本投稿は、2020年06月18日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。