この場合、交通費を経費に計上できるでしょうか?
不動産所得があります。A県に賃貸アパートを建て経営しています。今まではA県に住んでいたので、年に何回か電車で視察に行き、交通費を経費に計上していました。現在は引越し、地方もかわったので行けませんでしたが、先日、別の用事でA県に車で行きました。そしてついでというわけではないですが、アパートも視察に行きました。この場合、交通費(車のガソリン代と高速代)は経費に計上できるのでしょうか?アパートの写真は撮っています。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
アパートを視察に行ったのが、何かのついでであっても、事実、視察に行った場合には、経費に計上して問題ありません。アパートの管理をご自分でされている場合は、定期的に見回る必要がありますし、管理を外注している場合でも、管理状況を確認する必要があるためです。
ただし、今回の高速代は全額経費となろうかと存じますが、ガソリン代については、車の事業供用割合に応じて経費にするか、都度ガソリンを給油しているのであれば、その額だけが経費になるものと考えます。
以上よろしくお願い致します。

既にご回答あります通り、必要経費として認められる可能性もございますが、必要経費として認められない可能性もございます。
今回のケースのように、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
判例において旅費交通費を含む家事関連費について、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないとして必要経費として認められなかった事例がございます。
今回の視察が仮にプライベートでの用事がない場合には必要ないものであったとした場合には、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないとして必要経費として認められない可能性あります点、ご留意下さい。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月10日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。