青色申告特別控除について
個人で事業及び不動産所得があり青色申告65万控除をしています。
不動産所得は個人事業者1名からの賃貸収入です。
個人事業をしながら法人を設立して個人と法人で事業を続けていましたが、
個人事業が今年(2020年)5月でおわり、個人は不動産だけになります。個人事業で使っていた車と備品があり、減価償却(定額法)があと2年位残っています。法人から月額減価償却費相当(6~7万)の使用料を毎月もらう予定です。
この場合、今年(2020年)の個人確定申告で青色申告控除は55万又は65万と思いますが、使用料収入はこれから先も事業所得と考えて良いのでしょうか。
また、2021年以降の青色申告特別控除も55万(又は65万)で良いのか教えてください。事業は減価償却だけになります。使用料収入を事業所得の雑収入で経理して事業所得に含めて問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
使用料が・・・事業所得かどうか?
迷います。
来年からは、
不動産所得のみですと・・・事業的規模でない場合には・・・10万円です。
ただ、5月までは・・・事業所得があるので、今年は、55万円or65万円です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。もう1点ご教示お願い致します。
使用料が事業所得になるか微妙ですね。無償で個人から法人へ固定資産の使用貸借をしてみようと思いますが、その場合個人事業の減価償却を計上し続けて確定申告(青色申告10万控除)しても問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
法人に貸すのですから・・・
使用料が・・・収入です。・・・その経費が、償却費です。
問題はありません。
不動産事業は100,000円控除です。
問題が見当たりませんが・・・???
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月26日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。