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社会保険の状況下での掛け持ち勤務の申告について

コロナで減収による転職で飲食の社会保険、有休が7月にておわります。実態ある勤務は5月は有休と実勤が半々ほど、6月は丸々有休でした。
6月から試用期間で勤務している物流①はフリーランス雇用でしたので経費等の領収書は控えておりました。このままここで、と考えていたのですが、やはり不安を覚えたので物流②に正社員入社を8月から内定しております。
この状況では社会保険が飲食と物流②により入ることで2020年度ぶんの確定申告など、必要ではなくなるかな、とおもっているのですが大丈夫でしょうか?
とはいえ減収しての購入費で家計としてみたらきついのですが、申請してかえってきそうな部分などございますでしょうか。
裁判が全く進んでいない、手当てを受給していないシングルマザーで中高生男子の子供2人いる母です。養育費もなく一緒に暮らして育てていますが扶養や健康保険などはまだ旦那のままです。知らないことでの不安が多く、
このまま何もしないでも大丈夫なのか何かできる事があるのか教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご自身の社会保険は飲食⇒物流②というご理解で問題ないと考えます。
物流②で年末まで勤めれば年末調整という手続きがされますので、確定申告は不要となります。
お子様の方は、養育費がないのでしたら貴方が扶養していることとなりますので、物流②の入社時に扶養家族として申請するとよろしいかと考えます。

本投稿は、2020年07月08日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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