不動産所得か一時所得かの判断
賃貸物件用の土地の明渡しに際し、賃借人に建物は撤去してもらいましたが、地中の杭の撤去の費用が高額になりすぎるということと、時間がかかりすぎるということで、損害賠償金として撤去費用より安い金額の支払で和解しました。
この場合の課税は、不動産所得か一時所得かどちらになりますか。
税理士の回答

損害賠償金が撤去費用より安い金額ということはそもそも所得は発生していないかと存じます。この場合、撤去費用は経費計上しているかと存じますので不動産所得に収入として計上する必要はあるかと存じます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
撤去費用というのは見積もりで、まだ杭の撤去はしておりません。
地中杭は抜かず、そのまま土地を賃貸することを考えております。
つまり、損害賠償金をもらいっぱなし、ということでしたらどの様な課税となりますか。
私としては一時所得で認めてもらいたいと考えております。
本投稿は、2016年11月21日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。