青色専従者の住民税額について
京都で個人事業主(青色申告)をやっております。
課税所得が700万円程度で、専従者である妻に給与を300万円程度支払う予定です。
その場合、専従者給与に給与所得控除は適用されるのでしょうか?
「ふるさと納税」を申し込もうと思っているのですが、限度額がわからず…
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
専従者給与に給与所得控除は適用されます。
専従者がふるさと納税などで確定申告する場合は、給与所得控除を差し引いた後の金額が、給与所得となります。
行方 さま
それでは、基礎控除と合わせて103万円が控除額ということになりますね。
ご回答ありがとうございました!

行方康洋
300万円の専従者給与の場合、給与所得控除は98万円になります。給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引きますので、専従者の給与所得は202万円になります。
別に基礎控除48万円を所得から差し引くことができますので、202万円から48万円を差し引くと154万円が課税所得ということになります。
ご参考によろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月18日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。