大学生 扶養 副業の確定申告など
私は、今現在20歳の大学生で親の扶養に入り生活しています。
稼ぎは、アルバイトによる収入とせどりによる収入があります。
アルバイトの年間収益は60万ほどで、せどりによる収益は200万ほど(利益は60万程度です)
確定申告をするにあたり、より節税効果の高い青色申告をしたいと思っています。上記の条件で青色申告した場合扶養を外れますでしょうか?
また、今現在は特に住民税、国民年金などの各種支払いはありませんが、個人事業主になると払う義務のある税金などはありますでしょうか?
税理士の回答

青色申告は事業所得でなければ選択できません。
あなたは本業は大学生でかつアルバイトをしながらせどりも運営しているという条件では事業所得ではなく、雑所得になるような気がします。
この点については、一度、所轄税務署で相談された方がいいと思います。
仮に、事業所得として青色申告した場合、お尋ねの条件(青色申告控除を最大65万円を適用)であれば所得金額は5万円となり扶養から外れることはありません。
しかし、10万円の青色申告控除であれば所得金額は55万円となるため、扶養から外れることになります。
また、個人事業主となれば、新たに事業税や消費税が課税される場合があります。
本投稿は、2020年09月29日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。