税理士ドットコム - 家賃収入/青色申告/現金主義/損失の繰越しについて - 次の手続きをしていれば、現金主義での計算になり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 家賃収入/青色申告/現金主義/損失の繰越しについて

家賃収入/青色申告/現金主義/損失の繰越しについて

(1)11月からマンションを賃貸し、家賃収入を得る予定で、青色申告を申請し現金主義で対応しようと考えています。
(2)11月から賃貸するにあたり、リフォームをし費用が発生し、20年度(11月~12月)は赤字となる事が見込まれます。
(3)20年度に発生する損失は、現金主義で対応しても、21年度以降に持ち越せるのでしょうか?

税理士の回答

次の手続きをしていれば、現金主義での計算になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

赤字は翌年以降3年間繰り越せます。
20年の赤字は、21、22、23年に繰り越せます。

青色承認申請は、別に必要です。

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。現金主義でも赤字を繰り越せる旨承知致しました。現金主義では、減価償却費を費用計上できませんでしょうか?その場合は、簡易簿記で対応する必要がありますでしょうか?

現金主義で計算できるのは、
前々年分の不動産所得の所得金額と事業所得の所得金額の合計が300万円以下(専従者給与はないものとして)の場合です。

そして、現金主義の対象は、償却費と資産損失(固定資産について取り壊し、除却、滅失の損失)以外ものもです。
減価償却費は、現金主義の対象外で、通常の計算によります。
帳簿は、現金主義による記帳はもちろんですが、複式簿記でも簡易簿記でも構いません。複式簿記であっても、青色申告特別控除は55万円又は65万円ではなく、10万円です。

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。簡易帳簿で進めて参りたいと思います。

本投稿は、2020年10月08日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,681
直近30日 相談数
753
直近30日 税理士回答数
1,562