家賃収入/青色申告/現金主義/損失の繰越しについて
(1)11月からマンションを賃貸し、家賃収入を得る予定で、青色申告を申請し現金主義で対応しようと考えています。
(2)11月から賃貸するにあたり、リフォームをし費用が発生し、20年度(11月~12月)は赤字となる事が見込まれます。
(3)20年度に発生する損失は、現金主義で対応しても、21年度以降に持ち越せるのでしょうか?
税理士の回答

次の手続きをしていれば、現金主義での計算になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
赤字は翌年以降3年間繰り越せます。
20年の赤字は、21、22、23年に繰り越せます。
青色承認申請は、別に必要です。
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。現金主義でも赤字を繰り越せる旨承知致しました。現金主義では、減価償却費を費用計上できませんでしょうか?その場合は、簡易簿記で対応する必要がありますでしょうか?

現金主義で計算できるのは、
前々年分の不動産所得の所得金額と事業所得の所得金額の合計が300万円以下(専従者給与はないものとして)の場合です。
そして、現金主義の対象は、償却費と資産損失(固定資産について取り壊し、除却、滅失の損失)以外ものもです。
減価償却費は、現金主義の対象外で、通常の計算によります。
帳簿は、現金主義による記帳はもちろんですが、複式簿記でも簡易簿記でも構いません。複式簿記であっても、青色申告特別控除は55万円又は65万円ではなく、10万円です。
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。簡易帳簿で進めて参りたいと思います。
本投稿は、2020年10月08日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。