修正申告について
修正申告についての質問です。
現在、青色申告の10万控除で申告しているのですが、私の認識不足で本業以外の収入を20万以下であれば申告しなくてよいと思っていて、計上していませんでした。
間違いに気づき、修正申告をしたいのですが、現在扶養に入っているため副業分をプラスすると扶養から外れてしまいます。
修正申告の際に、帳簿をきちんと作り65万控除で提出する事は可能なのでしょうか。
アドバイスいただけますか。
お願い致します。
税理士の回答

65万円の青色申告控除を受けるためには、正規の簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。という条件がありますので、確定申告の際に65万円の適用を受けていなければ修正申告で受けることはできません。
返信が遅れ、大変申し訳ありませんでした。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月19日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。