社会保険
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
父と妻を青色専従者として採用した場合(本人を含め社員は3名)、雇用保険や労災保険に加入しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

社会保険の加入義務が生じる条件は「国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所」または「一定の業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所」です。
したがって、個人事業者の場合は、「一定の業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所」に該当しなければ社会保険の加入義務はありません。
なお、一定の業種には製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告工業・教育研究調査業・医療保険業・通信法同業などの業種が含まれ、該当業種で従業員を5人以上雇用している場合は強制加入の対象です。
中西様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月01日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。