個人事業主の事業の雑収入と雑所得の境目とは
表題のとおりですが、事業収入のある個人事業主について、事業の雑収入にすべき収入と雑所得にすべき収入の境目はどこにあるのでしょうか。
①
新たな業種の仕事を始めた時
②
役務提供の無い収入等があった時
納税や申請面で仮に申請に有利な所得区分(フラットな状態では実際にどちらでもいいような収入の時)にすることや、また個人事業税との絡みで①・②が問題になることはあるのでしょうか?
確定申告書類を作るにあたり、疑問に思っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所得は継続性があることが必要ですから、継続性がない収入は雑に区分されると考えてよいです。

参考になれば幸いです。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
ちなみに、事業主がお客様から御礼のお気持ちとして現金を頂いた場合はどうでしょうか?
反復継続はないと思いますが、事業関連ではあり…
本投稿は、2020年11月03日 05時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。