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個人事業主と派遣社員兼業ですが、派遣元への提出物についてご質問です。

お伺いいたします。実店舗経営後ネット販売に移行している個人事業主で、青色申告です。数年間、試作や買付等ありますが、ネット販売の売り上げが伸びず派遣社員をして仕入れ等に備えています。派遣元には青色申告の為に源泉徴収票をもらうだけで、来年分の扶養控除申告書は提出しなくても良いでしょうか。主たる給与所得は派遣元一社だけです。現在は事業所得より給与所得の方が多いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除申告書を出さないと源泉徴収票の甲欄から乙欄に変わって毎月多額の源泉税が天引きされます。還付申告すれば還付してもらえますが出しておいた方がいいのではないでしょうか。

お忙しいところご返答大変助かります。よく分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月08日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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