夫の扶養内で個人事業主としての報酬と業務委託の給与がある場合の扶養内収入について
昨年まで白色申告、今年から初めて青色申告をします。
業務委託の給与が100万円程、
個人事業主としての売上が170万(持続化給付金も含む)ありますが、
ここから65万円の青色申告控除を受けたとして、経費をいくら使うと夫の扶養内でいられますか。
税理士の回答

業務委託(雇用契約ではない)であれば、給与ではなく報酬(雑所得)になると思います。その場合の合計所得金額は、以下の様になります。
1.事業所得
収入金額170万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.雑所得
収入金額100万円-経費=雑所得金額100万円(経費がない場合)
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。事業所得が経費105万円で事業所得金額が0になっても、雑所得金額が100万円であれば、扶養から外れることになります。
ご返答ありがとうございます。
失礼しました。業務委託ではなく、雇用契約での給与が100万円程です。
その場合はどうなりますでしょうか。

給与所得が100万円であれば、合計所得金額の計算は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.事業所得
収入金額170万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額を48万円以下(扶養内)にするためには、事業所得の経費が102万円以上必要になります。
度々ありがとうございます。
ちなみに給与所得として支払われる金額の内、交通費は引いて計算で問題ないでしょうか。

非課税の交通費は、給与収入に含まれないため除いて計算します。
お返事ありがとうございます🙇♀️
さらに重ねて質問を申し訳ないのですが、主人の会社の社宅に住んでいて、その社宅を事務所としても使用している場合、家事按分のように家賃を経費にすることは出来ますか?

自宅の賃料を支払い、仕事のための専用の一室を使用(昼夜-100%)していれば、按分で家賃を経費にできます。懸念事項としては、会社の社宅を個人事業に使用することには会社の合意が必要だと思われますが、念のため確認はされておいた方が良いと思います。
たくさんのご返答、本当に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月05日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。