専従者ではない家族への報酬の支払いについて
青色申告申請書を提出済みの個人事業主です。
同居している家族が事業を手伝ってくれているため、毎月報酬を支払っています。
家族は別に本業があるため、専従者ではありません。
そのため、支払っている報酬は経費にはせず、事業主貸勘定で経理処理をしています。
この場合、
・家族の側では、受け取った報酬は課税(所得税と住民税)されますか?家族に確定申告してもらう必要がありますか?
・支払っている報酬はあくまでも仕事に対する報酬であり贈与している認識はなく、贈与税の対象にはならないと考えていますが、認識は正しいでしょうか?
ご教授いただきますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

その事業において家族は1つというのが所得税の基本的な考え方になると思います。家族のお金も基本1つです。そのため、家族へ支払う報酬は事業の経費にも、報酬を受け取った家族の収入にもなりません。
1.家族が受取る報酬は、課税されません。
2.相談者様のご認識に通りになります。
ご回答いただきありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2020年12月12日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。