事業所得の判定条件について
今年から独立して個人事業主として活動していますが、以下のような所得形態につき、事業所得として青色申告可能かどうか伺いたいです。
・事業主として、年間50万円程度の所得あり
-主たる業務は、専門知識による商品レビューブログ運営&コンサルティング
-専業でフル稼働
-上記による収入は、
コンサル報酬30万(スポットコンサルサービス経由)
アフィリエイト紹介料5万
試供品のフリマ売却(原価なし)15万
-開業1年目ゆえ、月次収入金額は非常に不安定
・その他、
-株式配当あり(年間数十万程度)
-1社から非常勤役員として給与所得あり(年間100万超)
また、上記の収入の一部以上が事業収入と認定されない場合は、実際にかかった費用の方も事業費用とは認められないでしょうか?
ネットで色々調べていると、事業所得の判定条件は事業としての継続反復性や規模感に依存したり、その他の給与所得が一定程度大きい場合はリスクテイク度合いも鑑みて認められないケースもあると記載があり、本ケースがどう判断されそうかを専門家の方に伺いたく存じます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得(非常勤)が副業で、個人事業を今後本業として事業的規模で継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと考えます。
本投稿は、2020年12月12日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。