税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主 納税地の変更がない場合の届け出について - > このたび、同じ都道府県内の別の市へ事務所を移...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主 納税地の変更がない場合の届け出について

個人事業主 納税地の変更がない場合の届け出について

個人事業主(士業)です。

開業届提出時、納税地は自宅、別に納税地以外の事業所等として自宅とは違う事務所住所を記載し届け出を行ないました。

このたび、同じ都道府県内の別の市へ事務所を移転することになりました。
この場合、税務署等へはどのような届け出を行なう必要がありますでしょうか。

納税地は自宅のままで変更はありません(所属する事務所のみ移転)。
青色申告の届け出をしており、専従者(配偶者)へ給与を支払っていますが、「給与支払事務所等の開設届出書」の住所欄には自宅の住所を記載しており、これにも変更はありません。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

このたび、同じ都道府県内の別の市へ事務所を移転することになりました。
この場合、税務署等へはどのような届け出を行なう必要がありますでしょうか。


異動の届出を出してください。
その時、納税地を、異動したところにするか?
住んでいるところにするかを記載ください。
下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

早速のご回答ありがとうございます。

リンク先の国税庁の異動に関する届け出を確認したのですが、この書類には「納税地を次のとおり異動又は変更したので届けます。」と記載されており、納税地に変更があった場合に提出が必要な書類と読めます。

私のように納税地を変更しない場合(納税地は自宅のまま変更がなく、事業所の所在地のみ移転)にもこの書類で届け出を行なうということでしょうか。
その場合、この書類の上部の四角で囲まれている欄には、変更前の事項を記載するかと思いますが、新たな事業所についての記載はこの用紙の下部3の欄に記載するのでしょうか。

繰り返しになりますが、納税地の変更の予定はありません。

私のように納税地を変更しない場合(納税地は自宅のまま変更がなく、事業所の所在地のみ移転)にもこの書類で届け出を行なうということでしょうか。
その場合、この書類の上部の四角で囲まれている欄には、変更前の事項を記載するかと思いますが、新たな事業所についての記載はこの用紙の下部3の欄に記載するのでしょうか。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
1には、納税地は変更しない。
3のところに、新しい事業地を記載します。
5の参考事項のところに、前の事業所は、廃止すると記載します。

よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございました。

先生のアドバイスにしたがって、早速届出書を税務署に持参したところ、納税地に変更がない場合には特に届け出は必要ありませんとのことでした。確定申告の際の決算書の事業所欄に移籍先の事業所を記載すれば税務署の方でチェックしますとのことです。

管轄する税務署によって対応が違うのかもしれません。
私と同じ状況で困っている方が他にもいるかもしれませんので、あくまで一例として投稿させていただきました。

先生には大変丁寧にご回答いただきまして誠にありがとうございました。

ありがとうございます。
竹中も、所得税については、事業所の変更については、税務署の言う通りにしています。
でも、異動の届出で、出す場合には、必要がないという指導は、良くないのではと思います。・・・竹中の独り言ですが・・・。
受け取って、処理すればよいと思うのですが・・・。
そのほうが・・・より間違いがなくなると思うのですが・・・。
独り言です。
返信ありがとうございました。
今後は、相談者様の返信に従って、出しても、税務署の方が・・・と、付け加えます。

本投稿は、2021年01月02日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,396
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,382