口座振替になっている国民健康保険料の扱いについて教えてください
国民健康保険料が事業に使っている口座から引き落とされています。
少し調べたところ「事業用の銀行口座などから国民健康保険料を振替納付して、なんらかの形で帳簿づけが必要な場合には「事業主貸」の勘定科目で処理しておけばOK」とありました。
会計ソフト(私は弥生のクラウドを利用しています)で確定申告を作成する際、帳簿とは別で国民健康保険料は社会保険料控除の部分で入力することになりますよね。事業主貸と社会保険料で二重で計算されることにならないのでしょうか?
税理士の回答

よろしくお願いします。
事業主貸で仕訳をするということは、経費として計上していないプライベートでの処理ということになりますので、二重にはなっておりません。
国民健康保険料は、会計では事業主貸で仕訳し、確定申告で社会保険料控除として計上することは、質問者様の仰る通りです。
本投稿は、2021年01月06日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。