発生主義と海外の時差について
今年初めて青色申告をする予定です。
クライアントが海外の為、12月の仕事(全てネット上で完結)は日本時間1月1日に終わり、12月分の請求は日本時間1月2日か3日にネットでクライアントへ送信します。
売上が確定するのはその数日後(この間にクライアントとやり取りして修正が入る場合あり)で、海外の口座(ペイオニアといいます)に振り込まれるのは更に10日ほど後(1月中旬)になります。
この場合の売上計上はどうなるのでしょうか?
特に日付は、発生主義に則して12/31となるのでしょうか?
拙い質問文で恐縮です。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

多田信広
この場合の売上計上はどうなるのでしょうか?
特に日付は、発生主義に則して12/31となるのでしょうか?
仕事の完了が日本時間の1月1日でもクライアントには12月分として請求されるということでしたら、売上の日付は12月31日で良いと思います。
よろしくお願いいたします。
多田信広様
ご回答、誠にありがとうございます。
更に質問で申し訳無いのですが、
12/31の売上の計上と、例えば実際に1/15に200000円売上が入金された場合に、それぞれ帳簿には具体的にどう書くのか、例示頂く事は出来ますでしょうか。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

多田信広
仕訳を例示しますと、
12/31の売上計上時は
借方:売掛金 200,000円 貸方:売上高 200,000円
1/15入金時は
借方:預金 200,000円 貸方:売掛金 200,000円
となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月07日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。