事業所得になるかどうか
同人誌の発行や漫画家さんの背景アシスタントで収入を得ているのですが
昨年の下半期から漫画家さんの専属のアシスタントとして雇われて毎月源泉徴収をされた額の報酬を頂いています。
この収入を『事業』ではなく『事業主借』として収支を登録してくださいと会計ソフトのサポートに案内されたのですが
これは事業所得という扱いにはならず
青色で申告することは出来ないのでしょうか?
いままで背景アシスタントの収入は
雇用されていたわけではなかった上にメインだったので、事業所得としてやっていたのですが
同人誌の売上げは雑所得として扱っていたので事業所得として扱えるものがないのでは
青色申告できないのでは?と心配です。
お忙しい中、大変恐縮ではありますが
ご回答何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答

漫画家の専属アシスタントとして、どのような契約かによって、給与所得か事業所得又は雑所得かに分かれます。
ご質問でははっきりとしませんが、雇用契約による給与所得として源泉徴収されているのであれば、事業所得とすることはできず、青色申告もできません。
会計ソフトへの入力についても事業収入ではなく給与収入を事業用口座に受け入れる場合は、事業主借として入力することになります。
したがって、現在の契約が雇用契約なのか委託契約なのかを再確認してください。
中西先生ご回答ありがとうございます!
現在どのような契約状態にあるのか確認中なのですが、もし委託であった場合は事業所得ということになるという認識でよろしいでしょうか?
最初の質問で書き込みし忘れてしまったのですが
専属契約しているところとは別の漫画家さんのところでも
アシスタントをしていて( 他所で仕事する許可は取っています )
そこでは契約はしていないのですが、ほぼ毎月のペースで仕事の依頼がきます。
専属契約しているところよりは収入の額は少ないのですが、他所でアシスタントの仕事をした収入の方は事業所得とするのは、やはり難しいでしょうか?

雇用契約による収入以外は収入の多寡にかかわらず事業所得で結構です。
なお、
①仕事の対価である報酬の計算は出来高制か時間給や日給か
②仕事は時間的かつ空間的に拘束されるか(1日特定の時間を指定された場所で仕事をしているか)
という点も事業所得か給与所得かの判断要素になります。
素早くお返事くださりありがとうございました!
なるほど、①②の判断要素だと他所での仕事は事業所得になりそうです。
ちなみに雇用所得と一緒に事業所得がある場合は青色申告するのは可能でしょうか?
私の場合
専属での仕事も、他所でやらせていただくお仕事も、やっていることは殆ど同じですし
対価の支払われ方が固定給か時給か日給かの差くらいなので
せっかく青色申告できるように申請したのに
なんだか勿体なく思えて…。
少ない情報から判断するのは難しいかと思いますが中西先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

給与所得を併有していても事業所得があれば青色申告は可能です。
ただし、この限られた不明確な情報では正確な判断はできませんので、正確な事実関係を基に税務署なり税理士に相談してください。
遅くまで相談にのっていただきありがとうございます!可能性があるということが知れただけでも勇気を出して税務署に相談しに行くことができます。( あまり税理士さんや税務署にいい印象の思い出がなく躊躇していました )
こんなに丁寧に分かりやすく対応してくださりありがとうございました!
何度も質問してしまい申し訳ございません。
そして遅くまでお付き合いいただいて。
寒い日が続いてますので、どうぞお身体に気をつけて。
中西先生ありがとうございました!!
本投稿は、2021年01月08日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。