[青色申告]青色65万控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色65万控除について

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
制度が変わったようですが、不動産収入のみで10万の控除を受けていましたが、不動産所得でも65万の控除がうけられるのでしょうか?
またそのためには何を提出すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

確定申告で提出するものではありませんが、
そのパンフレットに書いてある通り、
⑴正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
⑵貸借対照表と損益計算書を添付
⑶期限内申告
の3つの要件を満たせば青色申告特別控除が「55万円控除」となります。
さらに、「e-Taxにより電子申告」か「税務署長の承認を受けて電子帳簿を行え」ば、55万円が「65万円」になります。

回答ありがとうございます。
賃貸マンションの収入ですが、9戸で、家賃収入が600-700万です。
これは事業規模として65万の控除がうけられますか?

また共同所有のため
A 1/2
B C D 1/6
です。
この場合はどうでしょうか?

不動産所得における事業的規模の判定は、
・貸間、アパート等の独立した室数が、おおむね10室以上
・独立した家屋の貸家数が、おおむね5棟以上
に該当する場合には、特に反証がない限り事業として取り扱われることになります。
なお、共有者の持分の場合は、全体で判定できることとなっています。

ただし、実質基準として、賃貸料の収入の状況や貸付資産の管理の状況等からみて、先ほどの形式基準に準じる事情があると認められる場合には、事業として取り扱うことができます。
つまり、上記の「5棟10室基準」を満たしてはいないものの、賃貸収入が比較的多く、不動産管理に係る役務の提供の事務量が大きい場合で、この事実を立証することが可能であれば事業的規模として認められることがあります。
この場合は税務署に確認をとった方が無難です。

本投稿は、2021年01月19日 03時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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