税理士ドットコム - [青色申告]税額の変わらない修正申告について - 事業所得を含めても合計所得金額が48万円以下にな...
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税額の変わらない修正申告について

現在、移動販売とアルバイトで生計をたてています。持続化給付金を申請するにあたり困っているのですが、2019年の青色の確定申告はすんでいるのですがアルバイトの分だけで申告し、移動販売の事業のほうは50万円くらいの収入がありましたが、経費などを入れると所得は10万円くらいで、アルバイトも75万円くらいの所得なので、税金も変わらないと思い、面倒なので申告しませんでした。ただ持続化給付金を申請するのに、移動販売の事業収入をいれて、確定申告の修正申告をしたいのですが、税額がかわらないと修正申告はできないと言う話を聞きました。事業で収入はあったのでなんとか、持続化給付金を申請したいのですが、こういう場合修正の申告は認めてもらえるのでしょうか?

税理士の回答

事業所得を含めても合計所得金額が48万円以下になりますので、税額は無く修正前と変わりません。税額に影響が出ない場合、税務署は修正の受付はしないと思います。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

回答ありがとうございます。やはりできないのですね、、持続化給付金の申請の延長はしたので、なんとか申請できるよう、知恵を絞ってみたいとおもいます。

本投稿は、2021年01月21日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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