税理士ドットコム - [青色申告]個人事業の開業届けに記載する事業概要等について - お答えします。原則として、税務署に提出する開業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業の開業届けに記載する事業概要等について

個人事業の開業届けに記載する事業概要等について

昨年より個人事業主としてカメラマンをしており、
今年、籍を入れる相手方を青色申告専従者にする予定です。
相手方はスタイリストの仕事をしていたため(現在休業中)、青色申告専従者の申請をしたら開業届けに記載した「事業の概要」以外のスタイリスト単発の仕事やスタイリング込みの業務をしていきたいと思っています。
その場合、
①事前に提出した業務以外の業務に携わってよいのか。
②準備段階にかかった費用を経費としてよいのか。
教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

税理士の回答

お答えします。
原則として、税務署に提出する開業届に記載された業種以外のことをすることは、法で別途、規制や禁止がない限り、特段の問題はありません。もちろん違う事業をしても、適正に申告に計上することが前提です。
開業の準備段階にかかった費用については、一般論では、開業費などという名目で、一旦繰延資産に計上し、適当な時期に償却するという方法で、計上することは可能は可能です。
もちろん、事業に使う資産を購入したようなことであれば、減価償却資産として計上して減価償却費で費用にしていく形になりますので、開業費にする場合とは、資産の取得などでなく、費用的な支出、が対象です。
以上回答とさせていただきます。

ご回答頂き、ありがとうございます。
追加で一点不明点があるのですが、
青色申告専従者だけができる仕事を受け、自分はその仕事に携わっていなくても大丈夫なのですか。

なるほど、例えば、カメラマンとして、何らかの屋号で営んでいる事業で
スタイリストの仕事を、カメラマンの屋号で請けて行うのはおかしいのでは?ということでしょうか。
税務では特段問題はないと思います。税務以前の経済法令などでも、規制されていることではないと思います。
ただ、取引をするのに、ややわかりにくい部分がありそうですね。
例えば、お名前が、「真田」だとして(深い意味ありません)
「真田 写真・スタイリスト オフィス」などという屋号を使ってお仕事すれば、取引相手様もわかりやすいかもしれませんね。
取り急ぎお答えとさせていただきます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
今後、節税対策など税理士さんにお願いするようなことありましたら、御社に問い合わせをさせていただきます。
ありがとうございました!

本投稿は、2017年01月27日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227